夫と協議離婚した後、養育費の支払いがないときは養育費の請求していく必要があります。
また、離婚はしていないが別居していてまだ離婚が成立していない場合は婚姻費用の支払を請求することができます。
ここで注意しないといけないのは、夫(元夫)の経済状態がどうであるか?ということです。
支払能力のない場合は、無い袖はふるえないということで、調停を起して金額を決める際にも殆ど養育費をもらう事ができないという事態になります。逆に所得の高い方であれば、所得割合に応じて請求することもできますし、調停での話し合いになったときでも基準価格に従って養育費を支払ってもらう事が可能となるでしょう。
子供の養育費を払うというのは父親の義務です。 裁判所は子供の幸せを優先して判断をしてくることとなりますので、自分が請求した場合に養育費をもらう事が可能かどうかを事前に調べ、要求していけばよいと思います。
養育費の支払いを求める
通知書
私とあなたは、令和〇年〇月〇日に協議離婚(離婚公正証書に基づき)し、親権者である私が長男○○、次男○○を引き取り、あなたは養育費として月額10万円を支払うこととなりました。しかし、あなたは令和〇年〇月より養育費の支払いを滞納しており、本日時点の滞納額は○○万円となっております。
つきましては、本通知書到着日から1週間以内に下記振込口座に上記金額を振込下さい。期限内にお振込みがない場合は、やむを得ず法的手段に移行することを申し添えます。
この場合、通知をうけとった相手が支払えるのであれば問題ないのですが、困窮して支払えない場合があります。
相手の状況を聞くために、対面での話し合いを求めるのか?書面で不払いの理由を求め、今後の対応について回答を求めるのか?
ケースバイケースにより付け加えます。
この件について、直接お会いして話し合う機会を儲けたいと思いますので、お越しください。
日時
場所
不払いの理由を聞き、減額してでも払ってもらおうとする場合
収入の減少等によりやむを得ない事情がある場合は、柔軟に対応しますので、その旨の回答を書面でお願いします。
無理に支払いを求めるより、減額してでも毎月一定額を受け取るべきなのか?それとも支払い能力はあるはずだとそのままの額で請求を続けるのか?このへんは駆け引きとなります。
離婚した相手に子供の養育費の増額を求める
生活が苦しく、または子供が進学するなどで生活費が足りない場合に、元夫に対して養育費の増額を求めるケースがあると思います。
その場合も、相手の経済事情により増額が可能そうなのかを考慮する必要があります。相手の所得に応じた算定表がありますので、元夫の所得額からの最大値くらいまで、それ以上は元夫が事情を考慮して受け入れてくれるかという問題になります。
養育費算定表はコチラをご覧ください
(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
婚姻費用算定表はコチラ
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
通知書
私とあなたとは、令和〇年〇月〇日に協議離婚が成立し、親権者である私が長男○○を引き取り、あなたは養育費として月額3万円を支払う事となりました。本日まで支払いが滞ることもなく養育費を払って頂いたことにつき厚くお礼申し上げることでありますが、長男○○が令和〇年〇月より○○高校進学に伴い、学費と交通費を当方が負担していかなければなりません。
つきましては、令和〇年〇月分より、養育費を月額〇万円に増額して頂きたく、お願い申し上げます。
内容証明での養育費等増額のお願いは、あくまで相手が受け入れてくれなければ殆ど効力はありませんが、内容証明という形式による通知を受け取ることにより、ある程度の増額が受け入れてもらえる可能性はあります。
無視されたり、一切聞き入れて盛らないケースで相手に支払い能力があるのであれば、算定表内での増額ができるかもしれませんので、調停を申し込むことをお勧めします。
調停について
養育費や婚姻負担金について話がまとまらない場合、や話し合いができない場合は、子を監護している親から、他方の親に対して、管轄の家庭裁判所に調停又は審判の申し立てをして、養育費の支払いを求めていきます。
調停手続きを利用する場合には、子の監護に関する処分(養育費)調停事件として申し立てていきます。
離婚調停の申し立てに伴って離婚後の養育費を話し合いたいときは、夫婦関係調整調停(離婚)をします。
夫婦が別居中に、子どもの養育費を含む夫婦の生活費を話し合う場合は、婚姻費用の分担調停を利用します。
また、一度きまった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
調停では、毎月1回程度日程を調整しながら平日の日中1~3時間をつかって家庭裁判所にて話し合いが行われます。
月1回平日に呼び出しをされることで、当方だけでなく調停を起されるほうも心理的な負担になります。
また調停内では、自分の収入状態がどうなのかを証明するために、源泉徴収票を求められたり、給料明細等をあつめ立証していく必要があります。個人事業主であれば確定申告書の提出が求められます。
なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きとなり、裁判官が双方の事情を考慮して、養育費等について審判することになります
申し立てに必要な費用
・収入印紙1200円(子供一人につき)
・連絡用の郵便切手
申し立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
調停は弁護士に依頼することもできますが、コストを考えると自分で申し込むことも可能です。
当センターは調停、裁判に関する手続き等は一切できません。
内容証明に関する相談、作成から提出に関してはお受けできますので、お気軽にご相談ください。