内容証明になって縁がない人も多いですが、自分でビジネスを起したり、経営者になると内容証明を送られることは、それほど珍しい事ではないかと思います。内容証明に慣れていない人であれば、パニックになり、なにかとんでもない事になっているんだと冷静な判断ができず、相手の法律事務所に自ら電話をかけ、自分に不利になるような発言をしてしまう人も多くいます。
この内容証明の意味を理解し、冷静に対処すればよいのです。
内容証明が届いたまずは内容を確認してください。
①請求されている原因となっている内容は正しいのか?
相手側の主張に誤ったところはあるのか?仮にあったとしても反論をする必要があるかないか検討します。
②こちらに義務違反があるのか? または不法行為があるのか?
内容証明が送られてくる場合、こちらに義務違反がある場合、ないばあいがあります。
相手側の主張が正しいのか?本当にこちらに義務違反が存在するのかを検討し、義務違反がない(もしくは義務違反を立証できない)ようなケースであれば無視してしまってよいケースもあります。
義務違反があるかないかは、できるだけ弁護士等の法律家の意見を聞いて、判断したほうがよいかもしれません。
義務違反があるのに、ないと勘違いをし本当に訴訟に発展してしまえば、敗訴してしまう可能性もあります。
訴訟には膨大な精神的苦痛を費用、時間がかかりますので、示談ですますべきか、相手側がどんなつもりで内容証明を送ってきているのかを考える必要があります。
③相手はその証拠(立証することが出来る状態)があるのか?
裁判になれば証拠がとても大切になります。
立証が難しいようなことであれば、そのまま訴訟に踏み切らない可能性もあります。
相手側弁護士も証拠がない場合は、訴訟しても勝てる可能性は少ないと説明しているでしょう。
そのようなケースで本当に費用をかけて訴訟してくるのだろうか?
といった風に相手の心理を読むことも大切になってきます。
これらを総合的に判断し、今後の可能性を考えながら、回答の要否を検討します。
間違っても、感情に任せて、相手側の法律事務所に電話はしてはいけません。
手の内と、パニックになって心理的に追い込ませた事が伝わり、さらに会話の中でこちらの都合の悪いことに誘導されてしまいます。
回答が必要かどうかの判断基準
「〇月〇日までに○○しなければ」
とこのように内容証明には期日が記されている場合が殆どです。
期日がないと相手にプレッシャーを与えられないからです。
しかし、これはただの手紙であり、強制力なんてありません。ただ単に相手側が私にお願いしているのだなあ、という意味合いでしかありません。なので冷静に対処すればよいかと思います。
最悪の場合でも訴訟を起こされるだけです。 相手は内容証明を送らずにいきなり訴訟を起こすこともできたのに、内容証明でとりあえずけん制をいれているということは、相手側もできれば訴訟より、示談を望んでいるという現れでもあります。
なので、こちらに法令違反があるのか、義務違反があるのかを検討し、定められた期間内に対処をすべきかどうかを判断していけばよいでしょう。
ただし、賃貸借契約の解除通知には気を付けたほうがよいです。 賃貸借契約では、支払いに遅延がある場合などに契約解除をするばあい、解除通知をする必要があり、その後相当の期間が経過すれば契約解除ができるからです。もしおカネは払うつもりだったが、期限までには間に合わないようなケースで放置しておくと、契約が解除され強制退去になってしまいます。
対処はケースバイケースですので、自信がないときは弁護士等の法律家に相談するほうがよいかもしれません。
内容証明の文面をみると、自分で作成したのか?弁護士などの法律に詳しい人が作成したのかはわかります。
文面で相手が弁護士等には相談せずに勝手に書いている場合もあります。例えば、文面に「期日までに回答を頂けない場合は○○とみなし」というような書き方をしている場合、殆どのケースで素人が書いたものではないかという察しがつきます。
内容証明はただの手紙ですので手紙で簡単に○○とみなすと一方的で決めることなどできないのが普通なのです。
消滅時効が完成していないかは注意が必要
消滅時効が完成した場合(相手が請求してきたが、すでに時効にかかっているケース)そのままでは消滅時効は成立していません。
消滅時効は援用をしない限り効果がなく、時効期間が経過しただけでは自動的に消滅時効にはならないのです。
ここでいう援用とは、債務者(払う方)が「消滅時効を主張しますか? それとも主張せずちゃんと払いますか?」を選べるというだけです。
例えば、時効が成立しているのに相手からの内容証明がとどき、うっかり払いますと言ってしまったとします。
その後になって、消滅時効が援用できることを知り、時効が完成しているぞと主張しても、一旦払うと言ってしまった以上、取り消すことはできず消滅時効は成立しなかったことになってしまいます。
回答をするまえに、消滅時効が成立しているかどうかは一度専門家に相談するほうが無難です。回答の仕方しだいで全く違った結果になってしまうこともあります。
ちなみに民法が改正され消滅時効の条文が変わっていますので、ネットの情報で調べるときは古いものを見て勘違いしないようにしないといけません。
因みに改正民法では 第166条により
1債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき
2権利を行使することができる時から10年間行使しないときとなっています。
内容証明で回答すべきか?
内容証明の効果は、ちゃんとその手紙を送ったという証拠保全の意味に他なりません。
こんな手紙は受け取っていないと反論されたら困る場合には内容証明で送るべきです。
ただし、こちらに何の落ち度もないようなケースでは、証拠保全の意味合いもひくく、普通の郵便で回答しても左程問題はないように思います。
内容証明に回答するときは回答書として相手に送付します。
回答する際には、相手を誹謗中傷したり、脅迫したりしないよう注意が必要です。
また不確かな事実や相手が立証できないことを自ら告白するような事は書かないようがよいでしょう。
内容証明の回答を代書致します。
ご不明なてんがあれば、こちらのフォームまたは メール info@gyoshosato.com
までご連絡ください。
電話 ☎ 093‐482‐3923でも可能です。
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